NPO法人設立のメリット

NPO法の誕生は1998年まで遡り、現在20年以上が経ちます。
1995年の阪神淡路大震災がきっかけとなり、発足へと至りました。
現在では全国で50000を超えるNPO法人が存在します。
NPO法人になるとどんな面が優れているのか?そのメリットについて解説いたします。
目次
設立費用がかからない
通常の株式会社や一般社団法人では、設立までに公証役場での定款の認証や法務局での登記を経る必要があり、法定費用のみでもおよそ10万円〜20万円前後が掛かります。
しかし、NPO法人の場合は公証役場での定款認証ではなく所轄庁への認証申請となり、公証役場での定款認証が不要となる為、その費用は掛かりません。
また、所轄庁に認証された後に法務局への登記申請は必要となるのですが、登録免許税が非課税となる為、その費用も掛かりません。
つまり実質的に法定費用に関しては0円での法人設立が可能となります。
これは一般社団法人に比べて大きなメリットではないでしょうか。
税制面での優遇
NPO法人の設立の一番のメリットはこちらではないでしょうか。
NPO法人は「公益法人等」とみなされる為、様々な税制面での優遇があります。
もちろん一切掛からないという訳ではありませんので解説いたします。
法人税
特定非営利活動に関連する所得に対しての法人税はかかりません。
ただし、収益事業に関連する所得に対しては掛かりますのでご注意ください。
法人住民税に関しては申告納付義務は発生致しますが、収益事業を行わないNPO法人については優遇があります。
東京都では期日(4月30日)までに申告書と免除申告書を提出すれば均等割を免除となります。
寄付に対する税制の優遇
NPO法人等の公益法人が個人や法人から寄付を受け取った場合、原則として課税されません。
また、認定NPO法人であれば寄付をした側にも税制上の優遇があります。
- 所得控除として寄付金控除の適用を受ける
- 税額控除の適用を受ける
認定NPO法人に寄付をした側は、上記どちらか有利な方を選択することができます。
詳細な計算方法は国税庁のこちらのページにありますのでご覧ください。
個人の相続財産の寄付(遺贈)に関しても、寄付分が課税対象外となります。
上記のことや、利益が役員や構成員に分配されたりしない等の非営利の原則からも、寄付を集めやすいと言えるでしょう。
印紙税
株式会社などでは、5万円以上の領収証に関しては印紙税がかかりますが、NPO法人では不要となります。
ただしこちらも「委任契約」を除いた「請負契約」などの契約書に関しては非課税規定がなく掛かります。
法人格を得られる
同じボランティア団体であっても、任意団体ですと法人格がありません。
つまり「権利がない」ということになりますので、賃貸契約なども団体名ではできず、所有権などもありません。
NPO法人では法人名での契約や不動産登記などもできます。
銀行口座も法人名で作成し、取引可能となります。
社会的信用という面でも任意団体に比べて遥かに高いと言えるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
上記で解説したメリット以外にも、国や自治体が行う公共事業の委託業務への参入やNPO向けの助成金・補助金の施策などのメリットもあります。
今現在どんなものがあるのかは内閣府NPOホームページや内閣府NPO施策ポータルサイトにて公開されていますのでご覧になってみてください。
内閣府NPOホームページからはNPO法人の検索もできますので、ご自身がお考えの事業に近いNPO法人を探すことも可能です。
定款も見ることができますし、事業報告(活動計算書や貸借対照表)なども見ることができるので参考にしてみるのも良いでしょう。
当事務所でもNPO法人設立をサポートしております。
お気軽にご相談ください。