NPO法人とは?20の特定非営利活動や要件!

NPO法人とは?

NPO法人とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主たる目的とし、特定非営利活動を行うことを主とした団体に法人格を付与し、特定非営利活動促進法の定めるところにより設立された法人のことを言います。
2022年5月31日において、東京では9000以上、全国で50711ものNPO法人が存在します。

特定非営利活動とは?

次の20の活動が特定非営利活動として定められています。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の進行を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は師弟都市の条例で定める活動

不特定かつ多数のものの利益とは?

法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益になることを言います。
いわゆる「公益」と呼べるものだと捉えていただいて大丈夫です。
特定の団体や個人の利益を目的とする活動は特定非営利活動とは呼べません。

法人の要件

NPO法人の要件は次のようなものがあります。

  1. 営利を目的としないこと
  2. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  3. 10人以上の社員を有すること
  4. 役員のうち、報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
  5. 役員として、理事を3人以上、監事を1人以上置くこと
  6. 各役員において、その配偶者若しくは三親等いないの親族が2人以上いないこと
    又、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれないこと
  7. 宗教団体や政治活動を主の目的としないこと
  8. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを主たる目的としないこと
  9. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
  10. 特定の政党のために利用しないこと

営利を目的としないとは?

特定非営利団体と聞くと、全てボランティアで収入を得てはいけないと勘違いしている方もいますが、そんなことはありません。
事務所の維持にもお金は必要ですし、社員への給料も当然認められています。
活動の全てがボランティアでは団体を維持していけません。

じゃあ何が非営利なの?と聞かれると、
「役員や会員に利益を分配しない」ということです。

通常の上場している株式会社などでは、利益が出ると株主に利益分配などがありますよね?
NPO法人ではそれが認められていません。
「利益を出してはいけない」のではなく「利益を分配してはいけない」ということなんですね。

じゃあ出た利益はどうするの?となると、翌年度の活動資金として繰り越しをします。

社員の資格の得喪に関しての不当な条件とは?

社員とは、総会で議決権を有する者であり、社団の構成員です。
「社員=従業員」ではありません。
定款で条件を定めることは可能ですが、目的に照らし合わせて合理的かつ客観的なものである必要があります。
退会も自由なので、その辺りの制限を不当につけてはなりません。
ちなみに社員には法人でもなることができます。

役員のうち、報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること

先ほど社員の話が出ましたが、今度は役員です。
役員とは「理事及び監事」の事をいいます。
理事は、従業員と兼務することが可能です。
その際に従業員として受け取るお金は「給与」となり、理事として受け取るお金は「報酬」となります。
報酬を受ける者が役員の3分の1以下でなければなりません。
高額な報酬を目当てに役員になるような者ばかりになってしまっては、NPO法人としての目的がぼやけてしまいます。

まとめ

いかがだったでしょうか?
今回はNPO法人について解説いたしました。
メリットや設立の流れ、一般社団法人との違い等はまた別の記事で書きたいと思います。

ご自身がやろうとしていることが20の活動に当てはまるものであれば、要件を理解した上でNPO法人の設立を検討してみても良いと思います。
NPO法人の設立は都道府県知事や指定都市の長に認証を受ける必要がありますので、行政書士など専門家に相談してみるのが良いでしょう。
当事務所でもNPO法人の設立を承っておりますのでお気軽にご相談ください。