深夜に居酒屋やBAR営業をしたいという場合には飲食店許可だけでなく、「深夜酒類提供飲食店営業届出」をする必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業届出にも基準がありますのでご確認ください。
どんな店だと該当する?
大まかにまとめると、
- 酒類をメインに提供するお店である。
- 深夜営業(0:00~6:00)をおこなう。
上記の営業方法ですと許可を取得する必要があります。
①ですが、「酒類をメイン」ですので、深夜営業でも定食屋やラーメン屋がビールを提供をする場合等には不要です。
②は名前の通り「深夜」ですので、①に該当する居酒屋やBARであっても0時に閉店する場合は不要となります。
上記2つをどちらも満たす場合は届出をする必要があります。
基準の確認
深夜酒類提供飲食店営業許可を取得するにはいくつかの基準があります。
順番に確認していきましょう。
営業所の場所の基準
ここが一番確認すべき最大かつ最重要ポイントとなります。
東京都では以下の地域では営業できません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
上記の住居系地域と呼ばれる地域では営業できませんのでご注意ください。
東京都の用途地域につきましては東京都都市計画整備局にて確認できます。
商業地域などであれば概ね大丈夫と言えるでしょう。
営業所の構造および設備の基準
お店の内装にも厳しい基準があります。
- 客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)
(※客室が2室以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上あること) - 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
(概ね1m。椅子やテーブルの高さ等もこれらの対象です) - 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口に施錠を設けないこと。
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
(調光器=スライダックスの禁止) - 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。
必要書類
以下が必要書類となります。
- 深夜における酒類提供店営業開始届(別途様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(別途様式第48号)
- 営業所周辺略地図
- 営業所の平面図
(1. 営業所求積図
(2. 平面図及び配置図
(3. 客室求積図
(4. 照明・音響設備等配置図 - 住民票(本籍記載のもの。法人の場合は役員全員の住民票)。
- (法人)定款の写し。
- (法人)履歴事項全部証明書
- 飲食店営業許可証の写し
飲食店営業許可の取得が先となりますので、流れとしては「 飲食店営業許可→深夜酒類提供飲食店営業届出」の順となります。
また、飲食店営業許可は保健所ですが、深酒は警察署の保安課となります。
ご自身の営業予定地がどの警察署の管轄なのか確認してみましょう。
まとめ
以上が深夜酒類提供飲食店営業届出の基準となります。
- 用途地域・周辺の確認
- 細かい設備の基準
- 平面図の作成
このあたりがポイントでしょうか。
特に用途地域の確認を見落としてしまうと営業ができないので、賃貸費用や工事費用なども全て台無しになってしまいます。
また、設備の基準も厳しく、見通しを妨げる設備などに関しては「え?これもダメなの?」といったこともあります。
これらも事前にしっかり確認しておかないと、購入した設備やこだわりの内装も工事し直さなければならず、余計な出費となります。
また平面図は飲食店許可と違い数種類作成しなければならず、CADを扱ったことがない方にとってはかなりハードルが高いでしょう。
これらを開業準備と並行して進めるのは難易度が高いといえますので、初めての方は行政書士に依頼するのが安全です。
当事務所においても、「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」をセットでご依頼頂けますのでご相談ください。