当事務所に古物商許可申請をご依頼する際の流れをご説明いたします。
古物商とは?
- 商品が「古物」に該当する場合
- 「古物営業」に該当する場合
上記のいずれにも該当する場合のみ古物商許可が必要となります。
「古物」、「古物営業」に関しましては当事務所のこちらのブログにて説明しておりますのでご覧ください。
次は、すべてではありませんが古物商許可が必要な場合と不要な場合をご紹介いたします。
ご自身が行おうとしている営業が該当するか確認してみてください。
古物商許可を受ける必要がある場合
- 転売目的で古物を買い取って販売をする場合
- 自動車や二輪車などを買い取り、バラしてパーツ類を販売する等
- 古着や中古の靴や鞄を仕入れて修理やリメイク販売を行う
- 中古品を仕入れてレンタル事業等を行う場合
- 買い取らずに販売するよう依頼を受けて、販売後に手数料を貰うなど委託売買を行う場合
- 個人で営業していたが新たに法人として行う場合
- 個人で古物販売を行っていた者が亡くなり、新たに引き継ぐ場合(法人の場合は変更手続きのみ)
- これらをインターネット上で行う場合
- 古物商間で古物の売買又は交換のための市場を運営する(古物市場主)
- インターネット上でオークションサイトを運営する(古物競りあっせん業)
古物商許可を受ける必要がない場合
先ほどは古物商に該当するものを挙げましたが、こちらは該当しない物です。
以下を取り扱う場合には古物商許可は不要となります。
- 自らが使用していた物を販売
- 自らが使用するために購入したが未使用の物を販売
- ホームセンターや100円ショップで新品にて購入した材料でハンドメイド作品を作って販売
- 無償で譲り受けたものを販売する
- 処分手数料を徴収して引き取った物を売る
- 自身が海外で買い付けたものを販売する
- インターネット上でフリーマーケットを運営する
当事務所へのご依頼の流れ
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
- ご相談
- お客様の状況をお伺いし、許可を受ける必要があるか、許可を受けることのできない欠格事由に該当していないか、その他の取得にあたっての要件を満たすことができるか等をご相談しながら判断いたします。
※法人の場合、登記簿謄本および定款の事業目的に「古物商」に係る文言の記載が必要となります!
- お見積り
- ヒアリングした内容にて許可申請を行う場合の必要な期間について説明・費用のお見積りを提示させていただきます。
※古物商許可には当事務所への報酬以外に警察に納める法定手数料として別途19,000円かかります。
※申請した翌日から約40日間(土日・祝日・年末年始を除く)が標準処理期間となっております。余裕をもってご相談ください。
- 契約・入金・必要書類の収集
- お見積りに納得していただき、ご契約となりましたらご入金をお願いしております。
※ご入金が確認でき次第、業務に着手させていただきます。
住民票・身分証明証 (法人は役員の住民票・身分証明証・定款の写しおよび登記事項証明書)の取得。
- 申請書類および添付書類の作成
- ヒアリングした内容・収集した書類を元に申請書類および添付書類の確認・作成、お客様の営業所を管轄する警察署に申請を行います。
- 古物商許可の交付・営業開始
- 管轄の警察署へ申請後およそ40日(土日・祝日・年末年始を除く)の標準審査期間を経て、通知が来ましたら交付された許可証を受け取ります。
営業所に古物商許可の標識を掲げて、晴れて営業が開始です。