相続関連のトラブルは増えています⚠

現在相続関連のトラブルは増加傾向にあり、令和元年度での家庭裁判所の遺産分割事件数は12785件となっています。
また、金額面を見ても相続財産額が5000万円以下でのトラブルが全体の75%を占めています。
(その内1000万円以下が30%ほどを占めています。)
「ウチは仲が良いから大丈夫」、「揉めるほど財産もないので」と言っても安心はできません。

遺言書を作成する理由

あなたは当てはまりますか?

  • 法定相続分と異なる財産の配分をしたい
  • 残された家族に相続で争ってほしくない
  • 相続人の遺産分割協議の手間を省いてあげたい
  • 相続人の自筆遺言の検認などの手続きの手間を軽減してあげたい
  • 相続人以外にも財産を渡したい人がいる
  • 独身で子どもがいない
  • 前配偶者との間に子どもがいて再婚された方

ひとつでも当てはまるなら遺言書を作成をおすすめします。
また、上記以外でも遺言状で出来ることがあります。

  • 相続したくない相続人がいる(相続人の廃除)
  • 遺言執行者の指定(手続きを取り仕切る人の指定ができます)
  • 後見人の指定(相続人が未成年などの場合の後見人を指定できます)
  • 遺贈(内縁関係にあった方やお世話になった方への贈与)
  • 子の認知

これらを遺言書にておこなうことが可能です。

公正証書遺言のメリット

当事務所では公正証書遺言書のみを取り扱っております。
自筆遺言は思い立ったその日に書くことができ、費用もご自身で書けば掛かりません。
公正証書遺言は自筆遺言に比べて費用は掛かりますがそれに勝るメリットがあります。

  • 自筆で全文を書く手間がない。
  • 内容や形式的な不備による遺言書の無効の恐れがない
  • 紛失・破棄されるなどの恐れがない
  • 改ざんや変造の恐れがない
  • 検認の手続きが不要

上記が公正証書遺言の主なメリットとなります。

内容/料金

当事務所の公正証書遺言の作成フルサポートの料金です。

内容
報酬

【公正証書遺言作成フルサポート】
①相続人調査・相続関係図の作成
②財産目録の作成
③内容のご相談/打ち合わせ
④遺言書の文案作成
⑤公証人との事前打ち合わせ
⑥公証役場立ち会い

88,000円
※当方の証人としての日当も含まれます。
別途:相続人/財産確認の書類収集の実費。
※証人を更に手配する場合は日当として+10,000円。
※遠方の場合は出張費が発生いたします。

上記に加えて公証役場への手数料が掛かります。

(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

【計算例】
総額3,000万円を配偶者に2,000万円、子ども2人にそれぞれ500万円ずつ残す場合の計算。
2,3000円(配偶者)+11,000円×2(子ども2人)+11,000円(遺言加算)=56,000円
※遺言者が入院中などで公証役場へ出向くことができない場合は異なります。

遺言書の最終的な目的

あなたが「遺言書を書く」ことを想像してみてください。
「どんな形式で書けばいいのか?」・「何を書けばよいのか?」・「法的に有効なのか?」
上記のこと等をお考えになるかと思います。
...遺言書をつくることがゴールになっていませんか?

遺言書を作成する際に注意しなければいけないのは「遺言書をつくることはゴールではない」ということです。
遺言書を作成する最終的な目的は何でしょうか?
それは、「ご自身のいない世界に残された家族の未来を守ること」だと私は考えています。
最初に書いたように、自筆遺言書であればほぼ無料で遺言を残すことができます。
しかしそれは本当に安全でしょうか?きちんと実行されますか?相続人の手間は考えていますか?

遺言書によってあなたの「残される家族への考えや想い」を確実なものとする必要があります。
残すことがゴールではなく、「残された遺言書が実行された先の未来」がゴールであり遺言書を残す本当の目的です。

当事務所ではお客様の状況や考え・想い等もヒアリングしたうえでより確実な方法として公正証書での遺言書の作成をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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