【杉並区】車庫証明の取り方は?自分でできる?
車を知り合いから譲ってもらった、引っ越しをしたなどの場合、車庫証明書ってどうやってとれば良いの?
そもそも自分でできるもの?軽自動車でも必要?
そんな車庫証明の手続きについてご紹介していきます。
目次
車庫証明とは?どんな時に必要?
そもそも車庫証明とは?
車を所有した事がある人なら「車庫証明」という言葉は聞いたことがあると思いますが、正式には「自動車保管場所証明」といいます。
その名の通り「自動車を保管する場所がちゃんとありますよー!」ということを証明するものです。
日本だと違法駐車が溢れかえる...ということはないかと思いますが、所有者はきちんと保管場所を届け出ましょうという決まりです。
ちなみに車庫証明の提出ができないと運輸支局において自動車の登録(ナンバーの取得)ができません。
ですので順番としては、車庫証明取得→自動車の登録(ナンバーの取得)となります。
どんな時に必要か
- 新車で自動車を取得する際
- 保管場所が変わった際(引っ越し等)
- 所有者が変わった際(譲渡等で名義変更があったとき)
主に上記3つの場合に必要となります。
❶のケースではディーラー等の販売店が手続きをしてくれるので、自分でしなければいけないのは❷か❸の状況がほとんどかと思います。
軽自動車でも必要かについて
軽自動車の場合は「自動車保管場所届出」という名称が使われますが基本的には同じです。
不要な場所もありますが、
- 各都道府県の県庁所在地
- 人口10万人以上の市長村
- 東京や大阪の中心から30km圏内
上記の場合は届出が必要な地域となります。
ただあくまでもおおよその条件の目安であり、上記以外でも必要な地域もありますのでお住まいの地域の都道府県警のホームページで調べてみてください。
東京都内でも手続きが不要な地域
以下の地域は東京都内でも「適用除外地域」となり、手続きが不要です。
- 自動車
桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 - 軽自動車
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
当事務所が所在する杉並区では自動車・軽自動車ともに手続きが必須となっています。
どんな書類が必要?どこに届け出る?
車庫証明に必要な書類
車庫証明に必要な書類は4種類あります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類
上記4種類となります。
これらは管轄の警察署やインターネットでも入手できます。
杉並区の場合は警視庁のコチラのページからダウンロード可能です。
これら4種類を記入し、使用の本拠地が確認できるものと共に管轄の警察署へ届出をします。
使用の本拠地とは、実際に居住している場所(法人だと事業所・営業所)のことです。
それらを確認できるものとして、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証など住所記載の身分証のいずれかが必要となります。
管轄警察署に届出
先ほどの、書類4種類+使用の本拠地が確認できるもの+手数料を管轄警察署へ提出します。
管轄の警察署は住所によって異なりますのでご注意ください。
※余談ですが私は過去に自身の車の車庫証明を取りに行った際に管轄警察署を間違えてしまいました。
【杉並区】警察署の管轄一覧
荻窪警察署 〒167-0034 東京都杉並区桃井3丁目1番3号 TEL:03-3301-5950 | ・天沼1丁目から3丁目 ・本天沼1丁目から3丁目 ・清水1丁目から3丁目 ・井草1丁目から5丁目 ・下井草1丁目から5丁目 ・上井草1丁目から4丁目 ・今川1丁目から4丁目 ・桃井1丁目から4丁目 ・善福寺1丁目から4丁目 ・上荻1丁目から4丁目 ・西荻北1丁目から5丁目 ・西荻南3丁目から4丁目 ・南荻窪1丁目から4丁目 ・荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番、19番から35番) ・荻窪2丁目(6番から10番、11番の一部、12番から13番、17番から38番、39番、42番から43番の各一部、44番) ・荻窪3丁目(31番の一部、32番から34番、35番の一部、36番から38番、39番、47番の各一部、48番) ・荻窪4丁目から5丁目 |
杉並警察署 〒166-0015 東京都杉並区成田東4丁目38番16号 TEL:03-3314-0110 | ・和田1丁目から3丁目 ・松ノ木1丁目から3丁目 ・梅里1丁目から2丁目 ・堀ノ内2丁目から3丁目 ・成田東1丁目から5丁目 ・成田西1丁目から4丁目 ・荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番・19番から35番を除く) ・荻窪2丁目(6番から10番、11番の一部、12番・13番・17番から38番、39番・42番・43番の各一部、44番を除く) ・荻窪3丁目(31番の一部・32番から34番、35番の一部、36番から38番、39番・47番の各一部、48番を除く) ・阿佐谷北1丁目から6丁目 ・阿佐谷南1丁目から3丁目 ・高円寺北1丁目から4丁目 ・高円寺南1丁目から5丁目 |
高井戸警察署 〒168-0081 東京都杉並区宮前1丁目16番1号 TEL:03-3332-0110 | ・堀ノ内1丁目 ・方南1丁目から2丁目 ・和泉1丁目から4丁目 ・大宮1丁目から2丁目 ・永福1丁目から4丁目 ・下高井戸1丁目から5丁目 ・浜田山1丁目から4丁目 ・高井戸東1丁目から4丁目 ・上高井戸1丁目から3丁目 ・高井戸西1丁目から3丁目 ・久我山1丁目から5丁目 ・宮前1丁目から5丁目 ・西荻南1丁目から2丁目 ・松庵1丁目から3丁目 |
申請及び届出に必要な手数料
- 自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
- 保管場所標章交付手数料 500円
普通自動車の場合は上記2つを合わせた2,600円、軽自動車は標章交付手数料の500円のみとなります。
まとめ。
いかがだったでしょうか?
車庫証明は自分でできる?という点に関してお答えしますと、
ズバリ、「車庫証明は自分でできます。」
ただしひとつ注意点があり、警察署が車庫証明を受け付けているのが平日の午前8時30分から午後4時30分までのみとなります。
土・日・祝日は取扱いしておりません。
平日の日中に自由に動ける方ならご自身で手続きをしてもよいかもしれません。
しかし申請時と受取時の2回、警察署に行かなければならないのでなかなか難しい方も多いと思います。
そういった方は行政書士に頼んでみると良いでしょう。
当事務所でも車庫証明の手続き代行、承っておりますのでご相談ください。