古物商許可はメルカリでも必要?バレるとどうなるの?

副業でお小遣い稼ぎをしたい、せどりをしたいと考えている方は多いのではないでしょうか?
一昔前ですとヤフオク、近年はやり取りの簡易さから多くの方が利用しているメルカリ。
ヤフオクやメルカリを使って副業として売買やせどり等をするのにも古物商許可は必要?
もし取らずに営業しているのがバレるとどうなるの?
そんな疑問にお答えしていきます。

メルカリでも古物商許可は必要?

ズバリ、メルカリでも古物商許可は必要です!

えっ?じゃあメルカリで不用品を売るのにも古物商許可が必要なの?

答えは「ノー」です。

自らの不用品を販売するだけなら不要です。

しかし、せどりのように「仕入れ→販売」を行う場合は必要となります。
ですので副業として売買をセットで行う場合には古物商許可を取得しなければなりません。

ホームセンターや100均で材料を仕入れてご自身のハンドメイド作品を作って売るなどの場合は基本的には不要となります。
古着を仕入れてリメイク販売の際は許可が必要となります。

盗品の売買の防止や窃盗の防止を目的として古物商を許可制にしている為、基本的には仕入れたものが「中古」であるかが判断の基準と言えるでしょう(例外もあり)。

そもそも古物商許可とは?

古物営業法によって定められており、盗品の売買の防止・窃盗その他の犯罪の防止・速やかな発見などを図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。
どのような場合に必要なのかは以下となっております。

  1. 商品が「古物」に該当する場合
  2. 「古物営業」に該当する場合

上記のいずれにも該当する場合、都道府県公安委員会に許可を受けなければなりません。

古物とは?


古物とは以下の13品目とされています。

美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車パーツ等の部品なども含む
自動二輪車・原付パーツ等の部品なども含む
自転車類パーツ等の部品なども含む
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体(CD・DVD等)、蓄音機用レコード等
皮革・ゴム製品類鞄や靴など
書籍文庫・漫画・雑誌等も含む
金券類商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物を含む

これらの物で、一度使用されたもの若しくは使用されない物品(新品)で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れ(修理等)をしたものが「古物」となります。
どうでしょう?多くの方がこれら上記の物品を取り扱おうとしてるのではないでしょうか?

ちなみに例外もあり、総トン数が20トン以上の船舶や航空機・鉄道車両などは古物商許可は盗品として売買される可能性が低いため古物商許可は不要となります。
そもそもメルカリでそんなものを売ろうとする人はいないと思われますので、ほとんどの方が古物商許可を取るべき者として当てはまると言えます。

古物営業とは?

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
  2. 古物市場を経営する営業。
    ※古物市場とは古物商同士が売買するいわゆるプロの業者専門オークションみたいのものです。
  3. 古物を売買しようとする者のあっせんを競りのにより行う営業。
    (例)オークションサイトの運営や自社サイトにて競りを行わせる場合。

2.3については当てはまる方が少なく、古物商許可を取ろうとする多くの方が1.に当てはまるかと思います。

古物商許可をとらないとどうなる?

古物営業法には許可を受けずに古物営業を行った場合の罰則が定められています。

罰則は古物営業法第三十一条により、「3年以下の懲役又は100万以下の罰金に処する」とされています。

又は、となっていますが両方科される場合もあります。

まとめ。

いかがだったでしょうか?
バレなければ大丈夫...と思う方もいるかもしれませんが、せっかく始めた副業で本業を失うリスクお金を得るために始めたのに罰金を科せられるなんて元も子もないですよね。
また、古物商許可を取得することで取引相手にも安心感を与えられるので商品が売れやすくなるというメリットもあります。

せっかく始めるならトラブルやリスクに怯えながらやるよりも安全かつ堂々としていたいですよね。
古物商許可についてはお住いの都道府県の公安委員会に申請します。
要件や必要書類なども都道府県の公安委員会のホームページに記載されていますが、都道府県よって丁寧に説明の記載があるところもあれば最低限の資料のみのところもあり、わかりやすさにバラつきがありますので直接出向いて相談してみるのが良いでしょう。

  • 自分でやりたいけど時間がない
  • 公安委員会のホームページを見てみたけどさっぱりわからない
  • 警察署に出向くために平日に時間が取れない

上記のような場合は当事務所でも古物商許可申請を取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。