黒ナンバー取得は3月までがオススメです!

これから貨物軽運送業(黒ナンバー)を始めようとしている方は3月までの取得がオススメです。
その理由について解説していきます。
目次
4月から何が変わる?
令和6年10月1日に国土交通省から発表があったとおり、制度改正により令和7年度4月1日から貨物軽自動車運送事業における安全対策が強化されることになりました。
改正により新たに以下の6つの義務が発生します。
- 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
- 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
- 初任運転者等への指導及び適性診断の受診
- 業務の記録
- 事故の記録
- 国土交通大臣への事故報告
上記6つの義務の詳細については、前回の記事【4月から軽貨物運送業(黒ナンバー)のルールが変わります。】にてご確認ください。
なぜ3月までがオススメなの?
先述した6つの義務のうち、❹業務の記録、❺事故の記録、❻国土交通大臣への事故報告については全事業者共通となります。
しかし、以下の3つについては、事業者によって異なります。
❶貨物軽自動車安全管理者の講習受講
❷貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
❸初任運転者等への指導及び適性診断の受診
4月以降に新たに黒ナンバーの届出をする方は、上記について速やかに行わなければなりません。
順番が前後しますが、❷について、3月までに既に事業をおこなっている方や届出をした方については令和9年3月まで選任・届出をすればよいこととなっています。
そして、❷の届出をする為には❶の講習を受講して修了証を添付しなければなりません。この講習は数時間となり、費用も¥3,700円かかります。
すなわち、
- 令和7年3月までに届出→令和9年3月までに受講および選任・届出
- 令和7年4月以降に届出→速やかに受講および選任・届出
となりますので、3月までに届出の方の方が受講の手間と費用が少しお得になります。
また、❸の初任運転者等への指導及び適性診断の受診についても、
- 令和7年3月までに届出→令和10年3月31日までに実施
- 令和7年4月以降に届出→速やかに実施
となっています。
- 初任運転者
- 高齢者(65歳以上)
- 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
上記に該当しない方にはあまり関係ありませんが、これから初めてAmazon flex等で事業用自動車に常務する方も多いかと思います。
初任適性診断について、
- 適性診断・診断時間:約1時間40分
- 手数料:4,800円
※参考:独立行政法人自動車事故対策機構(令和7年2月現在)
となっています。これから新たに始める方については少し初期費用がかさみますね。
まとめ
これから新たに黒ナンバー取得して貨物軽運送業を始める方は、車の取得であったり、黒ナンバーの取得であったり、何かと手間や初期費用がかかりますよね。
なるべくスムーズに始めたい...なるべく初期費用を抑えたい等あるかもしれません。
4月以降に始めようかな、と思っている方でも、たった数日の差で手間と費用が抑えられるなら3月中の届出した方が良いかと思います。