【AFF2】ARTS for the future! 2-AFFのよくある質問まとめ-
文化庁により実施され、3/28(月)~募集開始の「ARTS for the future! 2」(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)に関して基本的な質問をまとめました。
※当記事は2022年3月19日現在の情報に基づいて作成しております。
募集要項等は改定が行われる可能性がありますので文化庁AFF2特設ページを随時ご確認ください。
目次
補助対象者の要件について
- 売上が減少していないと補助対象者とならないのでしょうか?
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充実支援事業の対象となるには2020年度の売り上げが2019年度比で20%以上減少していることが条件となっています。
- 売り上げ減少などはどうやって証明すれば良いですか?
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団体名・決算期(4年以内)・事業期間が明記された決算書の添付が必要です。
※文化芸術分野に関する収入および人件費の支払を確認するための「販売費及び一般管理費」の内訳が確認できる損益計算書の提出が必要となります。
確定申告書、残高試算表のみではNGですので上記をご用意ください。
- 任意団体で申請したいのですが何が必要ですか?
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任意団体でも必ず用意しなければいけないのは、
- 収益事業開始届を出していること
- 定款に類する規約
- 個人名や代表者ではなく団体名での口座
上記があることが任意団体でも必須要項となってます。
- 今までと違う分野でも申請できますか?
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音楽なら過去の音楽公演、舞台なら過去の舞台公演のそれぞれの分野の過去の実績報告が必要となります。
(例)音楽団体が舞台公演を対象公演として申請したい場合は過去に舞台公演を行った実績(チラシ等)の提出が必要。
(例)劇団が映画製作を申請するならば過去に映画をつくり上映した実績の提出が必要。
申請したい分野が多岐にわたる場合はその申請したい分野すべてで過去の実績が必要となります。過去に映画をつくったことないのに映画作るので補助金認めてください!というのは通りませんよ、ということです。
- ライブハウス等も申請できますか?
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はい、補助対象者となり申請可能です。
ライブハウス側がかかる費用を負担し、アーティストに報酬を支払う公演等は対象となっております。
※前提として、AFFは「資金面での責任を負担する事業者の補助が目的」となっておりますので、貸箱としてアーティスト主催者として使用料を負担しているイベントや、チケットノルマ等を課してアーティストに費用を負担させる公演においてはライブハウス側は対象となりませんのでご注意ください。
- 劇場所有者も対象ですか?
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貸館の場合は「劇団」が、劇場が主催公演をする場合は「劇場」が対象となります。
資金面での責任を負担して主催する側が対象者となります。
- スポンサー収益のあるイベントも対象ですか?
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スポンサーのついているイベント等も対象ですが、そのスポンサーに経費を支払う等は認められません(循環取引×)
同じく他の事業者と相互に受発注なども循環取引となり認められませんのでご注意ください。
- 対象外の公演を教えてください
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- 無料の公演 ×
- 海外アーティストを招聘して行うもの ×
(国内アーティストの公演に海外アーティストの参加はOK) - クラウドファウンディングを利用して行うもの ×
- 単なるワークショップ ×
(主たる公演に付随させて開催するようなスキームであればOK) - 商業施設等で行う販売促進や宣伝目的を主たる目的とした無料イベント ×
上記のようなものは認められませんのでご注意ください。
- 充実支援事業者として全額補助を受けるには2021年度(2021年4月~2022年度3月)のすべての月の売り上げが前年又は前々年比から30%以上減少していないといけないのでしょうか?
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2021年度(2021年4月~2022年度3月)のいずれかの月の売り上げが前年又は前々年比から30%減少とありますので、どこかひと月でも30%減少していれば全額補助の対象です。逆にひと月もない場合は補助率は1/2となりますのでご注意ください。
経費に関するご質問について
- 稽古代やリハーサル代も経費になりますか?
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はい、公演に直接関わるものは経費として計上できます。
日々の研鑽の為の費用(個人練習の為のスタジオ代や日々のレッスン代等)は経費となりません。
- 出演料は経費ですか?
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もちろん出演料も経費ですが、過去の実績から大きく剥離している金額は認められません。
(過去の出演料が2~3万円だったのに急に100万円になっていたり等)
合理性が確認できない場合は理由書の提出が求められたり不交付にされる場合がありますのでご注意ください。
きちんとした事業計画で提出しましょう。
- 打ち合わせ代も経費ですよね?
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交際費・接待費・飲食代・打ち合わせ費は経費と認められません。
- 申請を行政書士や税理士に依頼した費用は経費ですか?
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要項の補助対象外経費に、「本補助金の申請、実績報告等の事務作業費」と記載されていますので経費として認められません。
まとめ。
現時点で把握していることについてまとめてみました。
冒頭で述べた通り、変更の可能性などもありますので随時AFF2の特設サイトのチェックが必要です。
申請期間は2022年3月~予算消化のめどが立つまでとなっています。
文化庁の担当者によりますと前回のAFFより投入されている予算は増加しており、焦って申請せずともすぐに予算に達することはないであろうとの事。
焦って不備だらけで提出→修正依頼→再度提出→を繰り返すとかえって期間がかかってしまいます。
なんとか申請は通ったものの達成できない計画ですと交付されず、元も子もありません。
また、担当者によりますと、特に重要視しているポイントもないとの事(分野や規模のことだと思われます)。
全ての要項をきちんと満たし、要項にしっかりと沿っているかが大事だと述べておりました。
補助金を貰うことがゴールではなく、あくまで事業を行うことが目的です!
しっかりと要項を読み、焦らず確実な計画で申請をしましょう。