事業復活支援金の申請は、申請前に登録認定機関による事前確認をおこない、「事前確認通知番号」の取得が必須となります。
当事務所にて事前確認を行う際の流れや必要書類についてご説明いたしますのでご相談前に一読いただけますとスムーズです。
※当事務所での事前確認は有料となっております。ご了承ください。
【報酬】 | 個人事業主 | 法人 |
事前確認(面談のみ) | 5,500円(税込) | 11,000円(税込) |
※過去に一時支援金や月次支援金を受給している方は申請IDがそのままご利用いただける為、新たな事前確認は不要となりますので事業復活支援金の申請にお進みください。
1.事前確認を行う前に
1-1.給付対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
上記二該当する場合であれば基本的には地域や業種の制限がないとの事で、該当する事業者様は多いのではないのでしょうか。
以下の方は対象外となりますのでご注意ください。
- 対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない場合。
(要請等による休業ではなく自主休業による売上減少、季節性がある事業(夏期のみ営業の海の家など)で通常は営業を得られない時期(冬期)を対象月にしたケース等) - 事業復活支援金をすでに受け取った方
- 持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者
- 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人
- その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合は不給付となる可能性があります。
1-2.事前確認の方法について
事業復活支援金の申請は、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、登録認定機関による事前確認を行っております。
一部を除いて対面および Zoom等により、顔が見える状態での確認が義務付けられており、電話やメール、郵送での確認は不可となっております。
【事前確認で当事務所が行うこと】
- 事業を実施しているか
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
- 事業復活支援金の給付対象などを正しく理解しているか
上記について、「帳簿等の予め定めた書類の有無」・「宣誓内容などに関する質疑応答」等の形式的な確認を行います。
2.必要書類の準備
事前確認行うにあたって準備する必要書類をご説明いたします。
※事前確認は、「給付対象であるかの確認」と「必要書類の有無」の確認となっております。
事前確認に必要な書類の作成のサポートや書類の収集は業務に含まれておりませんので申し込み前に事業者様ご自身でご準備いただきますようお願い致します。
2-1.個人事業者の必要書類
- 本人確認書類(以下のいずれか)
(マイナンバーカード,運転免許証,写真付きの住民基本台帳カード,在留カード,特別永住者証明証,外国人登録証明証,身体障碍者手帳,療育手帳,精神障碍者保健福祉手帳,住民票及びパスポート,住民票及び各種健康保険証) - 確定申告書(2019年度,2020年度,基準期間を含む全ての年分)
※収受日付印が押印されている必要があります。
※e-Taxで申請している場合、受付日時が印字された確定申告書の控え又は受信通知メールと該当する確定申告書の控え - 帳簿書類(売上台帳,請求書,領収書など2018年11月~基準月までの各月全て)
※書類の量が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿でも可。 - 通帳(2018年11月以降のすべての事業の取引を記録しているもの)
※同一の法人等の取引に関して「3.の帳簿の請求書,領収書」と「通帳の入出金履歴,金額」等が一致しているか照らし合わせて確認いたします。 - 本人が自署した宣誓・同意書
宣誓・同意書(PDF)を印刷し、必ず全てに目を通して自署をお願いいたします。
2-2.法人の必要書類
- 法人代表者の本人確認書類(以下のいずれか)
(マイナンバーカード,運転免許証,写真付きの住民基本台帳カード,在留カード,特別永住者証明証,外国人登録証明証,身体障碍者手帳,療育手帳,精神障碍者保健福祉手帳,住民票及びパスポート,住民票及び各種健康保険証) - 確定申告書(2019年度,2020年度,基準期間を含む全ての年分)
※収受日付印が押印されている必要があります。
※e-Taxで申請している場合、受付日時が印字された確定申告書の控え又は受信通知メールと該当する確定申告書の控え - 帳簿書類(売上台帳,請求書,領収書など2018年11月~基準月までの各月全て)
※書類の量が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿でも可。 - 通帳(2018年11月以降のすべての事業の取引を記録しているもの)
※同一の法人等の取引に関して「3.の帳簿の請求書,領収書」と「通帳の入出金履歴,金額」等が一致しているか照らし合わせて確認いたします。 - 法人代表者本人が自署した宣誓・同意書
宣誓・同意書(PDF)を印刷し、必ず全てに目を通して自署をお願いいたします。 - 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)
- 委任状(代表者以外の方が事前確認を受ける場合のみ)
中小法人などの場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には委任状をご準備ください。
※上記の場合、代表者の本人確認書類と併せて受任者の本人確認書類も必要となりますのでご準備ください。
3.事前確認を行う際の流れ
- 1. 給付対象の確認
- まずはご自身が給付対象に該当するかご確認ください。
当事務所の事業復活支援金のページによくある質問も掲載しております。
- 2. アカウントの作成(申請ID発番)
- 事前確認を行う前に申請IDの取得が必要となります。
事業復活支援金事務事業サイトのページを下部までスクロールしていただき、
【STEP.1 アカウントの申請・登録】より仮登録(申請ID発番)を行ってください。
- 3. 必要書類の確認・準備
- 必要書類(個人・法人)を確認し、事前確認を行う日程までにご準備ください。
- 4. 事前確認のご予約
- 当事務所へお問い合せをして事前確認を行う日時を予約。
- 5. 事前確認の実施
- Zoomを利用して事前確認を行います。
※当事務所ではZoomを利用して事前確認を行いますので、事前にZoomのインストール、動作確認などをお願いいたします。
- 6. 事前確認の完了
- 事前確認が完了し、事前確認通知番号が発行されるとマイページに番号が表示され、事業復活支援金の申請が行えます。
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