【会社設立】株式会社の設立費用
株式会社には定款の作成や認証、資本金の払込み、商業登記の登録免許税など様々な費用がかかります。
その費用について解説していきます。
目次
株式会社設立まで
株式会社設立には大まかに以下の2つの手順にて行うこととなります。
- 定款の作成と公証役場での認証手続き
- 法務局への登記手続き
❶では定款の印紙代や認証費用が必要となります。
❷では商業登記の登録免許税がかかります。
法定費用
先ほどの通り、株式会社を設立するには定款の作成と公証役場での認証手続き→法務局への登記手続きという流れとなります。
①定款作成 | 0円 |
②定款の印紙代 | 40,000円 |
③定款認証 | 30,000〜50,000円 |
④登録免許税 | 150,000円 |
①定款の作成
0円としましたが、ご自身でお作りになる場合は費用はかかりません。
しかし会社のルールブックとなる大事なものですので多少費用がかかっても専門家に意見を仰ぐことをオススメします。
後からの定款変更手続きは費用がかかります。
許認可の種類によっては資本金額や事業目的など決まりがあるものもありますので、定款変更手続きしないと許認可を取れないなんて事態にならないようにしましょう。
②定款の印紙代
現在、定款は紙の定款と電子定款があります。
電子定款の場合は印紙代がかかりませんが、1回の会社設立の為にわざわざ電子定款を作成の導入費用を考えると、ご自身でおこなう場合は紙の定款の方が現実的です。
こちらも電子定款を導入している専門家に頼めば多少費用を抑えられるでしょう。
③定款認証
公証役場への定款認証の手数料となります。
電子定款の場合でも、紙の定款の場合でもこちらは発生します。
以前は一律5万円でしたが、現在は設立する会社の資本金により異なります。
最初の資本金が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円となっています(公証人手数料令35条)。
こちらはご自身で手続きした場合でも専門家に依頼した場合でも一律で変わりません。
④登録免許税
会社設立は登記を経て初めて設立となります。
15万円と書いていますが、正確には資本金の額の7/1000で計算し、その額が15万円に満たない場合は15万円となっています。
ですので資本金がおおよそ2200万円以上の会社を設立する場合でなければ15万円となります。
こちらもご自身でおこなう場合も専門家に依頼した場合でも一律で変わりません。
まとめ
大きな法定費用は上記になります。
例として、資本金300万円の一般的な株式会社をご自身で設立する場合の法定費用だけ考えると24万円が法定費用としてかかることとなります。。
その他にかかる費用としては定款の認証や登記に必要となる印鑑登録証明書や謄本手数料など数百円〜数千円単位のものがあります。
それに加えて行政書士や司法書士等の専門家に定款作成〜認証や設立登記をご依頼する場合は費用がかかります。
しかし専門家にご依頼することにより、
- 印紙代4万円を省くことができる
- 専門家の意見を仰ぐことができる
- 面倒な手続きの手間を省ける
など、大きなメリットがあります。
あと忘れてはいけないのが資本金です。
現在は資本金1円から設立が可能ですがオススメできません。
これについてはまた書きますが、資本金は300万円〜あたりが平均となっています。
もちろん設立だけなら上記だけで可能ですが、設立をするということは今後事業をおこなうのですから事務所や店舗の費用、人件費、ホームページ制作代など事業にかかる費用も見据えた上で設立しましょう。
当事務所では電子定款作成〜認証、登記(提携司法書士による)、その後のサポートまで承っております。
お気軽にご相談ください。